※既に海外へ出発されている方は新規でのご加入はできません(更新・延長を除く)。

法人ご担当者の方

※詳細は、準備中です。ご了承ください。

企業包括契約(出張者・駐在員)

企業包括契約とは?

あらかじめ海外出張・駐在される役職員の補償内容につき覚え書きを締結しておくことにより、その都度海外旅行保険の申し込み手続きすることなく自動的に対象者全員が補償される契約です。

企業包括契約のメリットは?

(その1)保険料や被保険者の人数に応じた包括割引に加え、優良割引の適用も可能。保険料や被保険者の人数に応じた包括割引や過去5年間の通算損害率成績による割引も適用できる場合があります。

(その2)契約手続きが軽減されます 当月一定日に前月の出張者及び駐在員をご報告頂くだけで個別 の申し込み手続きが不要となりますので、事務手続きが簡素化されます。

(その3)保険の付け忘れが防げます 当月分をまとめて精算する事後報告のデポジットタイプのため、翌月漏れがなくなります。

(その4)もちろん全額損金処理できます 貴社が従業員の福利厚生の一環として保険料を負担された場合、保険料は経理上全額損金処理できます(法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用 2018年1月現在)

(その5)災害補償制度としてご利用いただけます 企業包括契約にする事により、これを海外出張規定、就業規則などを組み入れ、従業員のための災害補償制度としてご利用頂くことができます

日本の健康保険と海外の医療費

1981年3月より「健康保険法の一部改正」施行により健康保険(国民健康保険は除く)では、海外での医療費についても支払われることになりました。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所に提出すると日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。しかし次のような理由により役立つケースが少ないのが実態です

  • 支払基準は日本国内の基準が適用となる為、100%支払われるとは限らない
  • 請求書類には現地語の和訳を添付する必要から手続きに時間がかかる

例えば盲腸の手術費で現地で3000ドル請求した場合、日本での盲腸手術の診療報酬を仮に5万円とすると、5万円のみが払い戻され差額25万円は自己負担となってしまう。

そこで!!
多くの企業では、海外へ出張、駐在する社員に対し、海外旅行保険を利用した独自の保証制度を作り、万が一に備えています。



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